(1)出願資格(以下の要件をすべて満たす者)
1. 次の a.b.いずれかの要件を満たす者
a.日本国籍を有する者
b.「出入国管理及び難民認定法の別表第二」に掲げる者
2. 国の内外を問わず通常の課程による12年の初等・中等教育を修了した者、または修了見込の者
3. 日本国外に所在する外国の中等教育機関において、最終学年を含め、2年以上を継続して在籍し、入学する年の3月31日までに外国の中等教育機関を卒業(修了)または卒業(修了)見込の者
9月に商学部への入学を希望する場合は、入学する年の9月20日までに外国の中等教育機関を卒業(修了)または卒業(修了)見込の者
4. 出願時に外国の中等教育機関在籍中、または中等教育機関卒業後1年以内の者。
(2)学部別要件
<要 件>
英語以外の外国語科目で受験する者も、日本の高等学校卒業程度の英語力を必要とする学部
<学 部 名>
文化構想学部、文学部
(3)出願資格上の注意
1. 帰国生入学試験への出願は1回に限ります(学部の併願は可能です)。
以前の帰国生入試に出願した者は、出願することはできません。ただし、その他の入試制度への出願は妨げません。
2. 初等・中等教育課程における学校教育が12年に満たない国で教育を受け帰国し、その不足年数を日本の高等学校で補い
卒業した者は、出願することができません。ただし、その国の大学に進学し、不足年数を補った者はこの限りではありません。
3. 飛び級または繰上卒業をしたため、通常の課程(12年の初等・中等教育)を12年未満で修了した者の出願は認めます。
4. 保護者の海外在住に伴うことを条件とはしません。
5. 学校教育法第1章第1条によらない、日本国内の外国人学校等の修了者は、出願することができません。
6. 文部科学省により日本の高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した海外の在外教育施設の修了者は、
出願することができません。
7. 志願者は、その国において大学入学資格を有する者であることが望まれます。
※詳細については該当年度の帰国生入試要項で必ず確認してください。